食中毒とは
食品衛生法第五十八条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒
した患者若しくはその疑いのある者を診断し、又はその
死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
★一般的に食中毒とは、飲食物を介して体内に入った病原菌や有毒、
有害な化学物質によって起こるもので、比較的急性の胃腸炎症状を主
な症状とする健康被害といわれています。
※当サイト上の掲載情報は、(公社)日本食品衛生協会及び行政機関
の書籍等から引用
細菌性食中毒 | 感染型 | サルモネラ属菌 |
サルモネラ・エンテリティディス | ||
腸炎ビブリオ | ||
病原大腸菌 | ||
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | ||
エルシニア・エンテロコリチカ | ||
リステリア・モノサイトゲネス | ||
毒素型 | セレウス菌 | |
黄色ブドウ球菌 | ||
ボツリヌス菌 | ||
ウェルシュ菌 | ||
その他 | ナグビブリオ | |
エロモナス・ヒドロフィラ/ソブリア | ||
感染症による食中毒 | 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌(O157など) |
チフス菌 パラチフスA菌 | ||
赤痢菌 | ||
コレラ菌 | ||
ウイルス性食中毒 | ノロウイルス | |
その他のウイルス(A型肝炎ウイルス、ロタウイルスなど) | ||
自然毒食中毒 | 動物性 | フグ毒 |
毒カマスなど | ||
貝毒 | ||
植物性 | 毒キノコ | |
ジャガイモの芽 | ||
トリカブト | ||
化学性食中毒 | 不適正混入 | 化学物質 |
アレルギー様食中毒 | サンマ、ミリンぼし、赤身魚など | |
その他の食中毒 | 寄生虫によるもの | アニサキス |
クドア属寄生虫 | ||
馬肉の生食 | ||
クリプトスポリジウム |
肉の生食はやめましょう (京都府)
カンピロバクターによる食中毒の予防について(京都府)
真空パック詰食品等のボツリヌス食中毒対策について(厚生労働省)